渡邊哲也先生がtwitterで答えて下さいました。
これまで見ているだけだったのですが、本当に答えて下さるんですね。
びっくりしました。
そして、今、私のtwitterの「通知」がとんでもないことに・・・鳴りっぱなしだわ・・・あらら、どうしましょ。勢いとはいえ、超有名人に絡んでしまったってことに今、気づきました。
・・・ネットって凄いですね。繋がれてしまうんだ。あ、Twitterが凄いのか。
弁護士法の法改正の問題というよりは、会長声明の出し方の問題だと思うのですね。
左から右まで、強制加入団体で一枚岩でないところで、会長が出すものが全弁護士を縛るという解釈も相当な無理があると思うのですが、それが懲戒請求の理由になるのだとしたら、会長声明を出せなくするとか、賛成反対を明記したリストを保管しておいて、自分は反対である、だから関係ないって言えるようにしておくとか、弁護士会の内部でいろいろと改革?調整?は今後されていくんじゃないかと思います。
災い転じて福となす
この諺の使い方が正しいかどうかにも議論はあるかもしれませんが、今後、弁護士会の中で議論されると良いなぁと、部外者ですけど思います。
これまで出来なかったことが、みなさまの民事損害賠償請求覚悟の上での行動によって成し遂げられたのだとしたら、万一の告訴の場合に、余命チームが責任もって面倒を見るべきじゃないでしょうか?とも、改めて思います。
渡邉哲也認証済みアカウント @daitojimari
弁護士会は政治活動のための団体ではないですからね。RT @kzhnsk: 国民の声ですね。 “朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に懲戒請求が殺到。毎日新聞の取材では‥ https://yahoo.jp/UVQwOQ “
懲戒請求権は、政治活動のための制度ではありません。制度の濫用は、本来その制度で救うべき被害者、裁かれるべき加害者が放置される元となる。目的が正しければ手段は問わないというのは、左翼と同じ発想ではありませんか? 会長声明に問題があると思うのであれば、そのような意見書を出せばいい。
渡邉哲也認証済みアカウント @daitojimari
そもそも論として、強制加入団体である弁護士会は政治活動団体ではない。先に濫用を始めたのは弁護士会なのですよね。RT @6CLW77Y102: @daitojimari@kzhnsk 懲戒請求権は、政治活動のための制度ではありません。制度の濫用は、
弁護士会長声明の仕組みに問題があるのは存じています。しかし、相手が濫用しているから自分も濫用してもいいという考えは幼稚かつ危険かと思います。
悪魔の提唱者 @6CLW77Y102
弁護士会の懲戒制度の運用 や結論 に不満 あるからといって,衆を恃んで 懲戒請求を行って数の圧力を手段 として 弁護士会の姿勢 を改めさせようとするのであれば,それはやはり制度 の利用 として 正しくないというべき (光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件 、最高裁判決補足意見)
渡邉哲也認証済みアカウント @daitojimari
では、どうするという話 批判したところで変わらない。RT @6CLW77Y102: @daitojimari @kzhnsk 弁護士会長声明の仕組みに問題があるのは存じています。しかし、相手が濫用しているから自分も濫用してもいいという考えは幼稚かつ危険かと思います。
懲戒制度を使わず、弁護士会声明への反対を直接、会に対して署名を届ければいい。