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...... 2018年03月04日 の日記 ......
■ 2423. 脱税の一例 & 今後の工作員追跡のあり方   [ NO. 2018030401-1 ]


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名誉毀損、プライバシー侵害をしていると思われる悪摩ブログの記事を記録、保存しておきます。

[追記]
『IT弁護士ナビ』名誉毀損罪は真実にもかかわらず成立する理由と訴えるための事前知識 より
https://itbengo-pro.com/columns/28/

引用開始-------

第二百三十条

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用元:「刑法第二百三十条」

刑法では、名誉毀損罪を上記のように定めていますが、わかりやすく要約すると以下の3つの要件を満たした場合に名誉毀損罪は成立します。

社会的評価を下げる言動
その言動が真偽を確かめることができる内容
公然の場であること

「その事実の有無にかかわらず」とある通り、誹謗中傷の内容が事実であるかどうかは問われません。つまりは、その内容が嘘の場合も事実の場合も名誉毀損が成立するということです。

-------引用終わり

上の引用から分かることは、この「2423. 脱税の一例」が、そこに引用された読売新聞の記事に記載されている人物にとって名誉毀損にあたるということです。この悪魔ブログの記事において、わざわざ読売新聞の当該記事を引用しなければならない必然性はありません。脱税事件なら他にいくらでもあるし、この事件は、世間に広く知られた有名なものでもなく、しかも、2012年の記事で最近の事件でもないのです。それは、悪魔の提唱者がこの事件について、今日に至るまで関心を持ち続けていたということを示唆しています。一体、どのような動機で、悪魔の提唱者はこのような行為を行ったのでしょうか。

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今後の工作員追跡のあり方について

今年になってから、悪魔ブログは拾い読みしかしていませんでしたし、悪魔ブログ記事のバックアップスクリーンショットも2ヶ月以上、とっていませんでした。『照千一隅』で公開した「『ぱよぱよ日記』記事消去についての考察」シリーズへの悪魔の提唱者の反応で、悪魔の提唱チームの中にMH氏とH氏が含まれていることが判明したことで、最早、悪魔の提唱者がMH氏、H氏、その他少なくともあと2名で構成されているという仮説を検証するために悪魔ブログを読む必要がなくなったからです。

悪魔ブログの首謀者がMH氏とH氏であり、その他、ブログのアカウント取得のときに名義を貸している人物と補佐をしている人物の少なくとも4人がチームとして悪魔の提唱者を構成しているという見立ては、既に余命チームに報告し、『照千一隅』の読者にも記事の中で提示しています。また、MH氏とH氏の人間性、工作の手口などは、これまでの『照千一隅』の記事でお示ししてきました。あとは、それぞれにこの情報を生かしていただいて、刑事告訴や民事訴訟などに、あるいは、狡猾で執拗な反余命工作員の策略に嵌らないよう用心することに役立てていただければと思います。

これでひとまず、MH氏とH氏の追跡は一段落しました。穢れた魂の発する毒気が立ち上る悪魔ブログの記事を読み続けることは、苦痛以外の何ものでもありません。MH氏、H氏の観察については、完全に止めることはないものの、これまでよりは疎略なものになると思います。

反余命工作員への牽制のため、MH氏とH氏の追跡が緩むという内容を含むこの記事は、バックアップの方に掲載しておくことにします。


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