名誉毀損、プライバシー侵害をしていると思われる悪摩ブログの記事を記録、保存しておきます。
[追記] 『IT弁護士ナビ』名誉毀損罪は真実にもかかわらず成立する理由と訴えるための事前知識 より https://itbengo-pro.com/columns/28/
引用開始-------
第二百三十条
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
引用元:「刑法第二百三十条」
刑法では、名誉毀損罪を上記のように定めていますが、わかりやすく要約すると以下の3つの要件を満たした場合に名誉毀損罪は成立します。
社会的評価を下げる言動 その言動が真偽を確かめることができる内容 公然の場であること
「その事実の有無にかかわらず」とある通り、誹謗中傷の内容が事実であるかどうかは問われません。つまりは、その内容が嘘の場合も事実の場合も名誉毀損が成立するということです。
-------引用終わり
上の引用から分かることは、この「2423. 脱税の一例」が、そこに引用された読売新聞の記事に記載されている人物にとって名誉毀損にあたるということです。この悪魔ブログの記事において、わざわざ読売新聞の当該記事を引用しなければならない必然性はありません。脱税事件なら他にいくらでもあるし、この事件は、世間に広く知られた有名なものでもなく、しかも、2012年の記事で最近の事件でもないのです。それは、悪魔の提唱者がこの事件について、今日に至るまで関心を持ち続けていたということを示唆しています。一体、どのような動機で、悪魔の提唱者はこのような行為を行ったのでしょうか。
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