懸賞金を「せんたく」氏は自分が供出するのかと思っていたら、違うんですね。
これからみなさんの寄付で集めるんですって。。
ちゃんと払いますよ〜って証拠に、まず、現金を見せるところから始めて欲しいわ。
427000+4270円。
そういえば、英訳しますって集めたお金は返金したのかしら?
(懸賞広告)
民法第529条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
(懸賞広告の撤回)
民法第530条
1. 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
2. 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
3. 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
民法第531条
1. 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2. 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3. 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
https://www.bengo4.com/other/d_3360/
優等懸賞広告とは、懸賞広告の一種であり、広告に定めた行為をしたものが数人ある場合において、優等者にのみ報酬を与えるものを意味する。
懸賞広告に関する規定は、日本国の民法において529条から532条の中に定められており、優等懸賞広告は同法の532条に下記のように規定されている。
・優等懸賞広告の効力は応募の期間を定めた時に限って効力を有するとされている(同法532条1項)
・優等者の判定は、原則として広告の中に定められた者が行うが、特段の定めがなかった場合には、懸賞広告者(懸賞広告を行った者)が判定することになる(同法532条2項)
・応募者は優等者の判定に対して意義を述べることを認められていない(同法532条3項)
・数人の行為が同等である場合には、同法531条2項の規定を準用する(同法532条4項)
なお、上記の民法532条4項における同法531条2項の規定を準用する場合には、応募者各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬の性 質が不可分なものである場合や、広告の中で1人のみが報酬を受け取れると定めた場合には、抽選でこれを受け取る者を決める。
優等懸賞広告の例として、警察庁が指定した事件において、容疑者確保につながるような情報を提供した者に対し報奨金を支払うという捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度または公費懸賞金制度)がある。
(コメントありました)
1869ですが、懸賞広告はちょっと違いますね。
(本当の)悪魔の情報をせんたくに渡した人が、せんたくから金を貰えなかったら、民法529条違反。
翻訳者に金を渡しますと言って結局翻訳をやらないのは違う気がします。
いついつまでに翻訳する、いくら集めたら翻訳する、と明記していない以上、せんたく「まだお金が集まりません」
「交渉中です」と延々と時間稼ぎできるわけで、結局、信者の思い込み損です。
(以上)
翻訳と今回の懸賞金は別だと理解しています。お金を集める口実にして、実際は払わないんじゃないかという疑惑の前例として「英訳」を出しただけです。
529条違反にはなりませんよ〜ということで、お金はちゃんと事前に見せてから募集しましょうという話です。ほら、境内の縁日であるでしょ? 当たりくじのないクジ引き。あれって高価景品は絶対に当たらない仕組みなわけですよ。せんたくさんもいつまでも「それ、違う」「あれも違う」って言ってれば払わなくてすむから、飲み代に使ってもいいわけですよね。
だって、どうやって正解かどうかを検証するんでしょうね。
余命先生と相談するって、余命先生が正解知ってるのならば懸賞首にする必要ないわけで。